弁護士とは、身の回りで起きる様々な問題に対して、当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、最適な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスしてくれる法律の専門家です。
弁護士の仕事は、大きく分けて民事事件と刑事事件に分けられます。
・民事事件・・・民事事件は、お金の貸し借りや相続、不動産の問題、離婚、交通事故など、普段の生活の中で起きるトラブルです。
法律相談、和解や示談の交渉、訴訟、不服申立てなどの法律的な業務を行います。
・刑事事件・・・刑事事件では、被告人(犯罪を犯した疑いのある人)に対する弁護活動を行います。
弁護士は、えん罪(無実の人が罰せられる)などの過ちが起きないように、正当な裁判が導かれるようにします。
司法書士とは、土地建物を売買する際に必要な不動産登記、会社を設立するときに必要な会社・法人登記、これらに必要な書類の作成、提出手続代理を行う登記申請の専門家です。
不動産登記手続代理、会社・法人の登記手続代理、簡易裁判所訴訟代理等関係業務(訴額140万円以下)、裁判所提出書類の作成、成年後見業務、供託に関する手続代理、債務整理に関する相談、遺産相続に関する相談などが主な業務です。
行政書士とは、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、提出手続代理、それらに関する相談を業務とする法律の専門家です。
行政書士が扱う書類の種類は、1万種類以上に及ぶと言われています。
官公署に提出する書類の作成、手続代理(会社設立関係、建設業許可、経営事項審査申請、入札参加資格申請、産廃業許可、運送業許可、風俗営業許可、農地転用許可、古物商許可、旅行業・飲食業・旅館業許可、自動車登録、車庫証明、著作権、帰化申請、外国人在留資格関係)、
権利義務又は事実証明に関する書類の作成(遺産分割協議書、遺言書作成、相続人・戸籍・財産調査、後見人事務、会計記帳、内容証明作成、遺言執行、示談書、告訴状、各種契約書作成)などが主な業務です。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
・税務相談・・・税務に関する相談を受ける業務
・税務代理業務・・・納税者である依頼人に代わって、税務署への申告や申請を行う業務
・税務書類の作成・・・税務署などに提出する書類を納税者である依頼人に代わり作成する業務
この3つの業務は、『独占業務』と言い、税理士のみ行うことが出来る業務です。
公認会計士とは、監査および会計の専門家です。
公認会計士の主な業務としては、会計監査業務、税務業務、コンサルティング業務があります。
そのうち、会計監査業務(企業の財務諸表が適切に作成されているか確認する業務)は、公認会計士にのみ認められている独占業務です。
また、公認会計士の資格をもっていれば、税理士と同じ税務業務を行うことができます。
会計や経理、税務に関する相談の受付け、経営戦略の助言や提案などのコンサルティング業務も行っています。
弁理士とは、知的財産権や知的財産権に関わる権利の取得、権利をめぐるトラブル等において、権利者の立場で手続を行う知的財産権の専門家です。
知的財産権とは、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)と著作権等の総称です。
技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、
それらを取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務が
弁理士の中心的業務となります。これらの業務は、弁理士のみ行うことが出来る業務です。
社会保険労務士とは、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。
社会保険労務士は、労働関連法令や社会保障法令に基づいて、行政機関に提出する書類等の作成代行業務や、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事、会社を経営する上で起きる人事や労務管理に関する相談、指導の受付けを主な業務としています。
中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断や助言・指導を行う専門家です。
中小企業診断士は、企業の成長戦略の策定についてのアドバイスが主な業務ですが、中小企業と行政・金融機関等のパイプ役から、専門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援まで幅広い活動が求められています。