有給休暇はいつでも好きなときに取得できますか?

原則的に、労働者の求める時に取得することが出来ます。
ただし、指定された日に年休を取得することで、「事業の運営が妨げられる場合」は、使用者は指定された有給取得日を変更する権利があります。
この場合、日常的に業務が忙しいことでは「事業の運営が妨げられる場合」にあたりません。

専門家へのよくあるQ&A

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