クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引方法で契約した場合に、申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をキャンセルすることができる制度です。
申込み書面・契約書面を受け取ってから原則8日以内であればクーリング・オフできます。
「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「特定継続的役務提供」、「マルチ商法」、「業務提供誘引販売取引」は、事業者がクーリング・オフを妨害した場合、前述の期間を過ぎてもクーリング・オフができるようになりました。

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