子供を出産予定ですが、相手が認知してくれません。

父親が認知に応じない場合、強制認知(裁判所の判決により認知を認める手続)があります。
嫡出でない子またはその直系卑属から、父または母を被告として、裁判上で請求する認知(民法787条)を言います。
認知の訴えは、父の生存中はいつでもできますが、父の死後は3年までに制限されます。この死後認知の被告は検察官です。

専門家へのよくあるQ&A

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