隣の土地との境界が分からなくなってしまいました。

土地の境界には、法務局に登記されている土地と隣地とを区画する「筆界」と、土地所有者の権利の及ぶ範囲を示した「所有権界」があります。
筆界特定制度は、その土地を管轄する法務局が登記上の筆界を特定することです。
筆界特定の申立てや、現地の測量などは、土地家屋調査士に依頼することができます。

所有権界は、土地の所有者同士が話し合って決めることもできます。
所有権界のトラブルについては、土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)または裁判(所有権確認訴訟)を利用して解決を図る方法もあります。

専門家へのよくあるQ&A

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