業務中に自分の不注意で怪我をして入院しました。
これは、労災扱いになりますか?

例え、本人の不注意(注意義務違反)が原因で起きた事故であっても、業務遂行性、業務起因性があれば労災となります。
労災であるか否かの判断は、会社ではなく、労働基準監督署が判断します。
もし、どうしても会社が証明をしてくれない場合、会社の証明なしに申請する事も可能です。

専門家へのよくあるQ&A

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