離婚を考えていますが、小学生の子供の将来が心配です。
離婚後も夫婦で親権者になれますか?

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者はどちらか一方の親に定めなければなりません。
しかし、子供が成人に達している場合は、親権者を決める必要はありません。

専門家へのよくあるQ&A

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